ストレスチェックや
健康診断・保健指導にも対応し
健康管理をトータルサポートします。

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産業医サービス

いま国を挙げて、働き方改革や健康経営の必要性が求められるようになりました。「働きがいと経済成長」、「すべての人に健康と福祉を」が重要な課題となっています。
しかし、企業の担当者からは、「働き方改革というけど、実際は長時間労働の削減、有給休暇取得の奨励しか出来ていない」、「労働生産性向上で、短時間で成果を求めることが、ストレスとなり、メンタル不調者が増えてしまった」というお声をうかがいます。
弊社では産業医が事業場を訪問し、従業員の方の健康の底上げ、企業のリスク管理、職場環境の改善に貢献します。
嘱託産業医が事業場を訪問した際の業務例
そのほか、企業の特性に合わせて必要な業務を追加で行います。

顧問医・コンサルティングサービス

産業医選任義務がない企業、産業医以外に顧問医を設置したい企業、及び個人の方が対象です。産業医業務と同等或いはそれ以上のサービスを提供します。

産業医の選任義務

労働安全衛生法第13条の定めにより、「産業医の選任義務」があります。
労働安全衛生法で常時50人以上の従業員を使用する事業場は、産業医を選任することが義務とされています。
3000人以上の事業場は2人の産業医を、また、1000人以上の事業場(深夜業を含む事業など一定の業種については500人以上)については専属の産業医を、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
事業場:産業医の選任義務
事業者側の義務
働き方改革関連法案により医師の面接が義務付けられているケース
健康診断結果報告書の提出および事後フォロー
(第六十六条の七)特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し医師又は保健師による保健指導を実施
職場巡視
(安全衛生則14,15条)産業医は少なくとも毎月1回作業場を巡視
(安全衛生則11条)衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場を巡視
安全衛生委員会の開催
(第十七条、第十八条)安全委員会、衛生委員会(又は安全衛生委員会)の設置義務
(安全衛生則23条)安全委員会、衛生委員会(又は安全衛生委員会)は毎月1回以上開催

事業内容

お問い合わせ

無料相談実施中
適切な産業医をご紹介いたします。
〒165-0032
東京都中野区鷺宮1-24-20
090-1218-1380
受付時間:9:00~18:00