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受付時間:9:00~18:00
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ストレスチェックや
健康診断・保健指導にも対応し
健康管理をトータルサポートします。
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個々人の健康増進、
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産業医サービス
いま国を挙げて、働き方改革や健康経営の必要性が求められるようになりました。「働きがいと経済成長」、「すべての人に健康と福祉を」が重要な課題となっています。
しかし、企業の担当者からは、「働き方改革というけど、実際は長時間労働の削減、有給休暇取得の奨励しか出来ていない」、「労働生産性向上で、短時間で成果を求めることが、ストレスとなり、メンタル不調者が増えてしまった」というお声をうかがいます。
弊社では産業医が事業場を訪問し、従業員の方の健康の底上げ、企業のリスク管理、職場環境の改善に貢献します。
嘱託産業医が事業場を訪問した際の業務例
職場巡視
衛生委員会への出席
健康診断後の事後指導
過重労働者の面接指導
休職・復職面談
メンタルヘルス面談
各種安全・健康指導(喫煙・生活習慣病・インフルエンザ・花粉症等)
健康セミナー、研修会の開催(健康情報の発信など)
そのほか、企業の特性に合わせて必要な業務を追加で行います。
顧問医・コンサルティングサービス
産業医選任義務がない企業、産業医以外に顧問医を設置したい企業、及び個人の方が対象です。産業医業務と同等或いはそれ以上のサービスを提供します。
産業医の選任義務
労働安全衛生法第13条の定めにより、「産業医の選任義務」があります。
労働安全衛生法で常時50人以上の従業員を使用する事業場は、産業医を選任することが義務とされています。
3000人以上の事業場は2人の産業医を、また、1000人以上の事業場(深夜業を含む事業など一定の業種については500人以上)については専属の産業医を、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
事業場:産業医の選任義務
1~49人:医師などによる健康管理(努力義務)
50~999人:産業医(嘱託可)
1000~3000人:産業医(専属)
3000人~:2人以上の産業医(専属)
事業者側の義務
働き方改革関連法案により医師の面接が義務付けられているケース
一般の労働者:法定時間外労働が1か月に80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が自ら申し出た時
新たな技術、商品または役職の研究開発に従事する業務:休日労働も含め、1週40時間を超える労働時間が1ヶ月に100時間を超える労働者
高度プロフェッショナル制度の対象者:健康管理時間(労働時間)が1週40時間を超える時間が1ヶ月に100時間を超える場合
健康診断結果報告書の提出および事後フォロー
(第六十六条の七)特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し医師又は保健師による保健指導を実施
職場巡視
(安全衛生則14,15条)産業医は少なくとも毎月1回作業場を巡視
(安全衛生則11条)衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場を巡視
安全衛生委員会の開催
(第十七条、第十八条)安全委員会、衛生委員会(又は安全衛生委員会)の設置義務
(安全衛生則23条)安全委員会、衛生委員会(又は安全衛生委員会)は毎月1回以上開催
事業内容
健康診断、人間ドック、
受診結果に基づく健康相談
健康診断、
人間ドックの判定
医療相談面談
(フィジカル、メンタル)
病院、クリニックなど
医療機関情報
医療機関の相談、
必要時紹介状作成
健康情報 (コラムなど)
の配信
健康セミナー
などの開催
休職、復職時
の支援
復職後
の就労支援
その他
お問い合わせ
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適切な産業医をご紹介いたします。
〒165-0032
東京都中野区鷺宮1-24-20
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